ちとせまるくんの消防法入門:第8条の2の2で学ぶ防火対象物の点検結果表示

未分類

ちとせまるくんの消防法入門:第8条の2の2で学ぶ防火対象物の点検結果表示

消防法第8条の2の2では、防火対象物における点検の結果を表示することが定められています。この条文は、定期的な点検を通じて、防火管理上必要な事項が基準に適合しているかを確認し、その結果を明示する重要な規定です。

【第8条の2の2】
第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第1項及び第36条第4項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第1項及び第36条第4項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第1項及び第36条第4項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第17条の3の3の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。

2 前項の規定による点検(その管理について権原が分かれている防火対象物にあつては、当該防火対象物全体(次条第1項の規定による認定を受けた部分を除く。)についての前項の規定による点検)の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物には、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

3 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

4 消防長又は消防署長は、防火対象物で第2項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

5 第1項の規定は、次条第1項の認定を受けた防火対象物については、適用しない。

要約:
消防法第8条の2の2では、防火対象物の点検結果に基づいて、適合した場合にその日付などを表示することが求められています。これにより、点検が適切に行われたことを示すことができます。

ちとせまるくんと防災おじさんの解説

防災おじさん: 防火対象物の点検結果を表示することで、誰がいつ点検したのか、何が点検されたのかが明確にわかるんだ。これが重要なのは、定期的に適切な点検が行われている証拠になるからだよ。
ちとせまる: 点検結果が表示されていることで、関係者が点検を適切に行ったことを誰でも確認できるんですね。これは安全性を高める大事な取り組みだと思います!
防災おじさん: その通り!また、消防法に基づく点検基準をしっかり守ることが、火災予防の大きなポイントになるんだ。これをしっかり覚えておこう。

💡 消防設備士試験ワンポイント

消防法第8条の2の2は、消防設備士試験の法令分野で出題される可能性が高い部分です。特に「防火対象物の点検結果の表示」が試験問題として登場することが多いため、注意しておきましょう。

防災おじさん
防災おじさん

防火対象物は、権限を有する者が、防火対象物点検資格者に点検をさせて、その結果を(権限を有する者が)消防署長に報告することを理解するのが大事です。点検資格者が報告をするわけではないですよ。

🔗 関連リンク


📌 ナビゲーション

コメント

タイトルとURLをコピーしました