消防法 第6条 – 命令に対する異議申し立てと補償規定
消防法第6条では、消防長や消防署長の命令に対する異議申し立ての方法と、その命令により生じた損失に対する補償の規定が定められています。
【第6条】
第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による命令を取り消す旨の判決があった場合においては、当該命令によって生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
3 第5条第1項又は第5条の2第1項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による命令によって生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
4 前二項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
要約:
消防法第6条では、消防長や消防署長の命令に対する異議申し立て方法や命令によって生じた損失に対する補償規定が定められています。特に、命令の取消しや損失補償に関して、具体的な手続きや条件を示しています。
消防法第6条では、消防長や消防署長の命令に対する異議申し立て方法や命令によって生じた損失に対する補償規定が定められています。特に、命令の取消しや損失補償に関して、具体的な手続きや条件を示しています。
ちとせまるくんと防災おじさんの解説
防災おじさん: ここでは、消防長や消防署長の命令に対して、どのように異議を申し立て、また命令によって生じた損失を補償するかの方法が書かれているんだ。
ちとせまる: もし命令が不適切だと感じた場合、30日以内に裁判を起こして異議を申し立てることができるんですね。それに、命令が不当であった場合には損失の補償もされるんですね。
防災おじさん: そうだよ。消防設備士としても、これらの法的な手続きを理解しておくことは大切だし、現場で問題が起きたときに役立つ知識だよ。
💡 消防設備士試験ワンポイント
消防法第6条は、消防設備士試験の法令分野で出題される可能性があります。「命令に対する異議申し立て」や「損失補償」に関する問題が出題される可能性があります。

防災おじさん
正直、テキストなどでもあまり触れられない箇所なので、覚えるというよりも、そういう条文もあるんだ、という感覚で大丈夫だと思いますよ。
ポイントは、**「異議申し立ての手続き」**や**「補償の条件」**についてです。試験に向けてしっかり理解しておきましょう。
🔗 関連リンク
📌 ナビゲーション
- ▶︎ 次へ(消防法 第7条)
- 📚 消防法一覧へ
- ◀︎ 前へ(消防法 第5条)
- 🏠 トップページへ


コメント