ちとせまるくんの消防法入門:第8条(1)で学ぶ防火管理者の指定と業務

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消防法 第8条(1) – 防火管理者の指定と管理業務

消防法第8条(1)は、**防火対象物**の管理における**防火管理者**の指定とその業務について定めています。

【第8条】
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

防災おじさん:
ここで言う防火対象物には、多くの人が集まる場所が含まれるんだよ。火災が発生した場合、迅速に対応できるようにするため、管理者はしっかりと防火計画を立てる必要があるんだ。
ちとせまる:
消火活動や避難訓練の実施が必要なんですね。それに、消火設備や火気の使用にも気をつける必要があるなんて、大変な責任だなぁ。
防災おじさん:
その通り!防火管理者は、ただ設備を整えるだけでなく、普段からしっかりと計画をして、火災が発生した際にすぐに対応できる体制を作っておかなければならないんだよ。

💡 消防設備士試験ワンポイント

消防法第8条(1)は、消防設備士試験の法令分野で出題されることがあります。試験では、防火管理者の指定や、その業務について理解することが重要です。「防火管理者が行うべき業務」や「消防計画作成の義務」についての問題が出る可能性があります。

防災おじさん
防災おじさん

防火管理者を定めること、「必要な業務」が何なのかが問題になる可能性がありますよ。

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