ちとせまるくんの消防法入門:第8条の2の3で学ぶ特例認定の条件と申請方法

消防法

ちとせまるくんの消防法入門:第8条の2の3で学ぶ特例認定の条件と申請方法

消防法第8条の2の3では、防火対象物に特例を設けるべき条件と申請方法が定められています。特に、申請者が当該防火対象物の管理を開始してから3年以上経過していることや、過去に命令を受けたことがないなど、一定の条件を満たした場合に特例認定を受けることができます。

【第8条の2の3】
消防長又は消防署長は、前条第1項の防火対象物であって次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

一 申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から3年が経過していること。

二 当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。

  • イ 過去3年以内において第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
  • ロ 過去3年以内において第6項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
  • ハ 過去3年以内において前条第1項の規定にかかわらず同項の規定による点検若しくは報告がされなかったことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
  • ニ 過去3年以内において前条第1項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。

三 前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

2 申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。

3 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

4 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなったときは、当該認定は、その効力を失う。

  • 一 当該認定を受けてから3年が経過したとき(当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防火対象物について第2項の規定による申請がされている場合にあっては、前項の規定による通知があったとき)。
  • 二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったとき。

5 第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があったときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

6 消防長又は消防署長は、第1項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

  • 一 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。
  • 二 第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたとき。
  • 三 第1項第3号に該当しなくなったとき。

7 第1項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあっては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る。)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

8 前条第3項及び第4項の規定は、前項の表示について準用する。

要約:
消防法第8条の2の3では、防火対象物に対する特例認定を受けるための条件と申請方法が定められています。特に、管理開始から3年経過していることや、過去に問題がないことなど、一定の条件を満たす必要があります。また、特例認定を受けた後は、変更があればその旨を報告しなければなりません。

ちとせまるくんと防災おじさんの解説

防災おじさん: 特例認定の条件は、管理の履歴や遵守状況が大切なんだ。もし条件を満たしていなければ認定は取り消されることもあるので、注意が必要だ。
ちとせまる: 特例認定を受けるための条件が具体的で、しっかりした管理が求められているんですね。これなら、防火管理が適切に行われていることが保証されますね!
防災おじさん: その通り!消防設備士としても、この規定を理解し、実務で役立てることが重要だよ。

💡 消防設備士試験ワンポイント

消防法第8条の2の3は、消防設備士試験で「特例認定」や「申請方法」に関する問題が出題される可能性があります。

防災おじさん
防災おじさん

この条文が試験に出される可能性は低いと思いますよ。出たとしても「認定を取り消されることはない(そんなわけない)」のように、常識的な判断で解ける準備をしておくことが大事です。

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