ちとせまるくんの消防法入門:第8条の3で学ぶ防炎対象物品の規定

消防法

ちとせまるくんの消防法入門:第8条の3で学ぶ防炎対象物品の規定

消防法第8条の3では、高層建築物や地下街、劇場、キャバレー、旅館、病院などの防火対象物において使用する防炎対象物品の規定が定められています。これらの施設では、防炎性能が求められ、一定基準以上の防炎性能を有する物品の使用が義務付けられています。

【第8条の3】
高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

2 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(第4項において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。

3 何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を付する場合及び産業標準化法(昭和24年法律第185号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(次項及び第5項において「指定表示」という。)を付する場合を除くほか、前項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

4 防炎対象物品又はその材料は、第2項の表示又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。

5 第1項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第2項の表示若しくは指定表示が付されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。

要約:
第8条の3では、特定の防火対象物において使用する防炎対象物品について、一定基準以上の防炎性能を有することが義務付けられています。また、防炎性能を示す表示を付ける必要があり、不適切な表示や未表示の物品を販売してはならないことが強調されています。

ちとせまるくんと防災おじさんの解説

防災おじさん: 重要なのは、防炎性能を持った物品を使用することで、万が一の火災でも火の広がりを抑えることなんだ。この法律は、建物や施設の安全性を高めるために必須の規定だよ。
ちとせまる: 防炎性能を示す表示を付けることで、どの物品が安全かが一目でわかりますね!これによって、万が一の火災の際も、少しでもリスクを減らせるわけですね。
防災おじさん: ああ、防火設備士としては、こういった規定を理解して、現場で適切に防火管理ができるようにしないとね。

💡 消防設備士試験ワンポイント

第8条の3では、防炎性能を有する物品の使用が義務付けられていることが記載されています。試験では、「防炎性能を有する物品」や「表示に関する規定」について出題される可能性が高いので、しっかり覚えておきましょう。

防災おじさん
防災おじさん

「防炎」については、テキストや問題集で学びましたが、正直な話、私が受けた試験(全8回)では一度も出題されませんでした。ですが、重要論点なのでしっかり学びましょうね。

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