ちとせまるくんの消防法入門:第9条で学ぶ火災予防設備と危険物の管理
消防法第9条では、火を使用する設備や器具に関する火災予防のための規定を定めています。また、住宅用防災機器の設置や、危険物の取り扱いに関する基準も含まれています。これらの規定に従うことは、火災を未然に防ぐために非常に重要です。
【第9条】
かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
【第9条の2】
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
【第9条の3】
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
【第9条の4】
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
消防法第9条では、火を使用する設備や器具の取り扱いに関する火災予防のための基準を定めています。特に住宅における防災機器の設置や維持、危険物の取り扱いに関しても明確な基準が設けられています。
ちとせまるくんと防災おじさんの解説
💡 消防設備士試験ワンポイント
消防法第9条は、火を使用する設備や危険物の取り扱いに関する規定が多く含まれています。

この条文も消防設備士試験で問われる可能性は低いと思いますが、消防設備士として知っておかなければならない知識(条文を覚えるのでなく、こういう条文もあることを知っている)ですよ。
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