ちとせまるくんの消防法入門:第13条で学ぶ危険物取扱者と試験規定

消防法

消防法 第13条 – 危険物取扱者及び保安監督者の義務

消防法第13条では、危険物の取扱いや保安に関する監督者の設置について定めています。特に、製造所、貯蔵所、取扱所の所有者、管理者、占有者は、危険物取扱者や保安監督者を適切に設置し、その業務を監督する義務があります。

【第13条】
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはならない。

(13条抜粋、以下略)

ちとせまるくんと防災おじさんの解説

防災おじさん: この条文は、危険物を取り扱う現場で、適切な監督者を設置することの重要性を強調しているんだ。特に、危険物を取り扱うには資格を持つ者の立ち会いが必要だという点が大切だね。
ちとせまる: つまり、危険物取扱者の資格を持っていないと、危険物の取り扱いができないんですね。なんか、甲種や乙種があると、危険物取扱者も消防設備士に似ていますね。
防災おじさん: うん、確かに似ているね。そして、危険物取扱者の資格や経験だけでなく、監督者としての責任も伴うから、確実に監督体制を整えなければならないんだ。

💡 消防設備士試験ワンポイント

消防法第13条は、消防設備士試験において「危険物取扱者及び保安監督者」に関連する問題が出題される可能性があります。、「危険物取扱者の資格要件」に関する内容くらいは押さえておきましょう。

防災おじさん
防災おじさん

危険物取扱者以外の人が危険物を取り扱うときは、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会う必要があることをおさえよう。

🔗 関連リンク


📌 ナビゲーション

コメント

タイトルとURLをコピーしました