【消防設備士 甲種4類】スプリンクラーがあると自火報は省略できる?
消防設備士 甲種4類の類別法令で、
多くの受験者が混乱するテーマがあります。
「スプリンクラー設備を設置すると、自動火災報知設備(自火報)は省略できるのか?」
この記事では、
原則と例外をイラスト前提・試験目線で整理します。
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まず結論(先に整理)
▶ 原則
- 閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えている場合
- その有効範囲内に限り
👉 自動火災報知設備(自火報)は省略できる
▶ ただし(重要)
次のような危険性の高い場所では、
スプリンクラーがあっても自火報は省略できません。
- 特定防火対象物
- 地階
- 無窓階
- 11階以上
- 煙感知器を設置しなければならない場所
自動火災報知設備の設置義務|基本
面積基準(例)
- 事務所など(非特定防火対象物):500㎡以上
- レストラン・洋服店など(特定防火対象物):300㎡以上
用途基準(例)
- 病院
- カラオケ
- 重要文化財
👉 これらは面積に関係なく設置義務あり
なぜスプリンクラーがあると省略できるのか?
自動火災報知設備
- 火災を感知して知らせる
スプリンクラー(閉鎖型)
- 火災を感知
- 同時に消火まで行う
👉 スプリンクラーは
「自火報+消火」の役割を持つ設備
法令上の根拠(試験向け)
消防法施行令 第21条第3項
閉鎖型スプリンクラーヘッド等を設置した防火対象物については、
その有効範囲内に限り、
自動火災報知設備を設置しないことができる。
📌 「閉鎖型」+「有効範囲内」はセットで暗記
煙感知器と熱感知器の違い
- 煙感知器:煙を感知(早い)
- 熱感知器:熱を感知(遅い)
火災時は、
煙 → 熱 の順で広がるため、
👉 危険度の高い場所では煙感知器が必要
試験で覚えるべき「省略できない2か所」
① 階段
- 煙が上階へ一気に広がる
- すべての防火対象物で省略不可
② 廊下
- 避難経路として重要
- 原則、省略不可
例外:
学校(7項)・図書館(8項)の廊下は省略可能
試験用まとめ表
| 場所・条件 | 自火報省略 |
|---|---|
| 閉鎖型スプリンクラー(有効範囲内) | ○ |
| 特定防火対象物 | × |
| 地階 | × |
| 無窓階 | × |
| 11階以上 | × |
| 煙感知器が必要な場所 | × |
| 学校・図書館の廊下 | ○ |


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