ちとせまるくんの消防法入門:第8条の2の4・2の5で学ぶ避難施設管理と自衛消防組織設置義務
第8条の2の4と第8条の2の5では、防火対象物に関する管理の義務が定められています。特に、避難施設や防火戸の管理、そして大規模な防火対象物における自衛消防組織の設置義務について説明しています。
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【第8条の2の4】
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
【第8条の2の5】
第8条第1項の防火対象物のうち多数の者が出入するものであり、かつ、大規模なものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定めるところにより、当該防火対象物に自衛消防組織を置かなければならない。
2 前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
3 消防長又は消防署長は、第1項の自衛消防組織が置かれていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により自衛消防組織を置くべきことを命ずることができる。
4 第5条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
要約:
要約:
消防法第8条の2の4では、避難施設や防火戸の管理が求められています。防火対象物における避難の支障となる物品の放置を防ぎ、適切な管理を行うことが義務付けられています。また、第8条の2の5では、大規模な防火対象物に自衛消防組織を設置することが義務化されています。これにより、緊急時の対応力が向上します。
消防法第8条の2の4では、避難施設や防火戸の管理が求められています。防火対象物における避難の支障となる物品の放置を防ぎ、適切な管理を行うことが義務付けられています。また、第8条の2の5では、大規模な防火対象物に自衛消防組織を設置することが義務化されています。これにより、緊急時の対応力が向上します。
ちとせまるくんと防災おじさんの解説
防災おじさん: 防火対象物の管理者は、避難施設が障害物で塞がれないようにしっかりと管理しないといけないんだ。特に防火戸の閉鎖が妨げられないようにするのは非常に重要だよ。
ちとせまる: なるほど!避難時に障害物があると大きなリスクになるから、きちんと管理しないといけないんですね。自衛消防組織の設置も大規模な施設では必須なんですね!
防災おじさん: その通り!自衛消防組織を設置することで、火災発生時に迅速に対応できるし、消防設備士としてもその重要性をしっかり理解しておくことが大切だね。
💡 消防設備士試験ワンポイント
消防法第8条の2の4と第8条の2の5では、避難施設管理と自衛消防組織の設置に関する重要な知識が含まれています。

防災おじさん
この条文は、試験対策というよりも、しっかりと知らなければいけないですよ。
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