ちとせまるくんの消防法入門:第10条で学ぶ危険物の貯蔵と取り扱い

消防法

ちとせまるくんの消防法入門:第10条で学ぶ危険物の貯蔵と取り扱い

消防法第10条では、指定数量以上の危険物の貯蔵や取り扱いに関する規定が定められています。特に、指定数量以上の危険物は、所定の場所に限定され、仮の取り扱いや貯蔵には承認が必要です。また、複数の危険物を同じ場所で取り扱う場合の基準についても説明されています。

【第10条】
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。

2 別表第一に掲げる品名(第11条の4第1項において単に「品名」という。)又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

3 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。

4 製造所、貯蔵所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、政令でこれを定める。

要約:
第10条では、指定数量以上の危険物の貯蔵や取り扱いについて、場所や基準に従うことが義務付けられています。危険物を同一場所で取り扱う際には、数量に応じた計算が求められ、技術基準に従うことが重要です。

ちとせまるくんと防災おじさんの解説

防災おじさん: 指定数量以上の危険物の取り扱いや貯蔵場所がしっかりと定められている点が大切なことだよ。これによって、リスクを最小限に抑えることができるんだ。
ちとせまる: なるほど、複数の危険物を同じ場所で扱う場合も、きちんと基準に従う必要があるんですね!それによって安全が確保されるんですね。
防災おじさん: ああ、安全基準に従って、危険物を取り扱うことで、火災や爆発のリスクを減らすことができるんだよ。

💡 消防設備士試験ワンポイント

第10条は、消防設備士試験において「危険物の取り扱い基準」についての出題がされる可能性があります。特に、「指定数量以上の危険物」を同一場所で取り扱う際の基準について理解しておきましょう。

防災おじさん
防災おじさん

この条文は、試験というより実務上大切です。これを根拠として「消火器の設置数」が変わったりするので。

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