🚪【10分で理解】無窓階とは何か?~消防法施行令10条1項5号をやさしく分解~
消防設備士の試験や実務で頻出の用語、「無窓階」。
「窓がない階」と思いきや、実はかなり厳密な定義が存在します。
本記事では、消防法施行令 第10条第1項第5号と、消防法施行規則 第5条の5をもとに、10分で理解できるように要点をまとめました。
🔍 無窓階の定義(施行令)
消防法施行令 第10条第1項第5号:
避難上または消火活動上、有効な開口部を有しない階
単に「窓がない」だけではなく、有効な開口部を有していないかどうかがポイントです。
📝 より具体的な基準(施行規則 第5条の5)
この「有効な開口部」とは何か?それを明確にしているのが、消防法施行規則 第5条の5です。
🏢 ① 11階以上の階:
- 直径50cm以上の円が内接できる開口部の面積合計が、当該階の床面積の30分の1を超えること
🏢 ② 10階以下の階:
- 以下のいずれかの開口部を2つ以上有すること:
- 直径1m以上の円が内接できる開口部
- 幅75cm以上 × 高さ120cm以上の開口部
📌 有効とみなされるための4つの条件(第2項)
開口部が「有効」とされるためには、以下の4条件をすべて満たす必要があります。
- 床面から開口部下端までが1.2m以内
- 道または幅1m以上の通路・空地に面している
- 格子などで避難を妨げない構造であり、外から破壊や開放が可能
- 常に良好な状態に維持されている
📺 解説動画で図解理解!
文章だけではイメージが難しい部分も、動画で視覚的に確認しましょう。
▶ 動画はこちら:【共通法令】無窓階とは?10分でわかる法令構造
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