特定一階段等防火対象物(特一)とは?甲種4類の自火報設置義務を図解で最短理解

消防設備士

甲種4類の「類別法令」、ここまでの流れはわりと素直です。

たとえば、

  • 「11階以上」=高いから危ない
  • 「300㎡/500㎡」=広いから危ない

このあたりは、ユーキャン(青本)を読んでいても、まだ理解しやすい。

ところが、次のページでいきなり出てくるのが……

特定一階段等防火対象物(特一)

ここでユーキャン勢が一気にこうなります。

「え?階段?避難階? 何言ってるか分からない」
「文章が長すぎて脳が止まる」
「面積・階数で覚えてたのに、急に別ゲー」

安心してください。
混乱するのが普通です。

この記事では、特一を試験で必要な部分だけに絞って、図解で最短理解できるようにまとめます。

まず結論:特一になったら「自火報は絶対」

甲種4類(類別法令)の得点という観点で、先に結論を言います。

特定一階段等防火対象物(特一)になったら、絶対に自動火災報知設備(自火報)を設置。

この判断ができれば、特一はひとまず試験で戦えます。
定義文を丸暗記しようとして止まるより、ここで割り切ったほうが点になります。

「定義文が分かりにくい」問題は、文章が悪い

テキストの定義は、とにかく長い。
一回読んだだけで理解できる人は、ほぼいません。

なのでこの記事(と動画)では、定義を“試験で使える形”に翻訳します。

一行で言うと:危険なのに「逃げ道(階段)が1本」

特一を、試験用に超ざっくり言うとこうです。

「3階以上や地階に特定用途があって危険なのに、避難階へつながる階段が1本しかない建物」

危険なのに逃げ道が少ない。だから特別に厳しくする。
この“危険度の感覚”を先に持つと、特一が急に分かりやすくなります。

避難階がピンと来ない人へ(ここが混乱ポイント)

特一が混乱する最大の理由は、ここです。

「避難階って、結局どこ?」

ここで一つだけ大事なことを言います。

2階でも、外に直接出られる構造なら「避難しやすい階」として扱われます。

典型例が、傾斜地のホテル
1階にも入口があるけど、地形の関係で2階にも入口がある──こういう建物だと、2階からそのまま外へ出られるので、受験者が混乱します。

この「建物によって“外に出やすい階”のイメージが変わる」せいで、テキストの“避難階”という言葉が急に難しく感じるわけです。

だからこそ、特一は「面積・階数」と別枠で考える

ここが今回の肝です。

今までの設置基準は、面積や階数で「この用途は300㎡」「この用途は500㎡」と仕分けできました。

でも、特一はそれとは別枠で、危険度の構造(逃げ道が少ない)を見ています。

だから、延べ面積が小さくて本来ならグレーになりそうな場面でも、特一が絡んだ瞬間に判断が変わる。

特一 → 迷わず自火報。
これを試験用の“固定ルール”として持っておくと強いです。

動画で図解しました(YouTube)

今回の内容は、図解で見たほうが一発で理解できます。
こちらの動画で、テキストの分かりにくい部分を「試験で使える形」に翻訳しました。

▼YouTubeはこちら

【消防設備士 甲種4類】類別法令|特定一階段等防火対象物(特一)を図解で最短理解!ユーキャン勢のために試験で必要なことだけ解説【自火報】
本動画は【消防設備士 甲種4類(類別法令)】の中でも、ユーキャン(青本)学習者が特に混乱しやすい「特定一階段等防火対象物(特一)」 を、試験に必要な部分だけ 図解で最短理解する動画...

この動画(記事)で分かること

  • 特定一階段等防火対象物(特一)の“試験に必要な要素”
  • 「階段が1本しかない建物」が危険な理由(図解)
  • 延べ面積が小さくても“特一は例外なく設置”になる考え方
  • 傾斜地ホテルの例で避難階のイメージをつかむ(細かい法解釈は踏み込みません)

注意:本記事は試験対策として整理しています

※本記事(および動画)は試験対策として整理しています。
実務判断は必ず所轄消防へご確認ください。

まとめ:特一は「理解」より先に“割り切り”で勝つ

最後にまとめです。

特一は、定義文を丸暗記しようとすると沼ります。
まず試験では、ここだけ固定でOK。

特一 → 自火報は絶対。

この割り切りができた上で、モヤモヤする人だけ図解で腹落ちさせる。
これが一番、得点効率がいいです。

次回以降も、ユーキャン(青本)でつまずきやすいポイントを図解で潰していきます。
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