こんにちは。
新千歳防災チャンネルです。
今回は
令和8年2月中旬に実施された消防設備士乙種6類の本試験について、
いつもの
「合格解法シリーズ」(試験の仕上げ用)
として、
・能力単位(算定基準面積2倍)
・消火器の設置義務
・電気火災に適用する消火器具
この3つの論点を
再現問題形式で解説していきます。
※本記事は本試験の記憶ベースの再現です。
最終確認は必ずご自身のテキスト・法令で行ってください。
動画はこちら
第1問
能力単位の算定基準面積を2倍にできる条件
消火器具の能力単位は、防火対象物の種類によって
算定基準面積が決まっています。
例えば
| 用途 | 算定基準面積 |
|---|---|
| 劇場 | 50㎡ |
| 病院 | 100㎡ |
| 学校 | 200㎡ |
しかし、一定の条件を満たすと
この面積を2倍にすることができます。
つまり
50㎡ → 100㎡
100㎡ → 200㎡
200㎡ → 400㎡
にできるということです。
その条件は
消防法施行規則 第6条第2項
主要構造部を耐火構造とし、
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを
不燃材料としたもの
です。
つまり
耐火構造+壁・天井不燃
これがポイントになります。
第2問
消火器の設置義務(公会堂)
次のうち
消火器を必ず設置しなくてはならない防火対象物として誤っているもの
A 公会堂
B 遊技場
C 病院
D 老人短期入所施設
この問題は
消防法施行令 別表第1
の知識です。
ここで重要なのが
第1項イと第1項ロ
の違いです。
映画館は
第1項イ
なので
面積に関係なく設置義務
が生じます。
一方
公会堂などの第1項ロ
は
延べ面積150㎡以上
で設置義務が生じます。
したがって
問題文の
「必ず設置しなくてはならない」
という条件では
公会堂は誤り
になります。
正解
A
第3問
電気火災に適用する消火器具
電気火災に適用する消火器具は
消防法施行令 別表第2
に定められています。
適用するものは
・霧状(水)
・霧状(強化液)
・二酸化炭素
・ハロゲン化物
・粉末
です。
しかし試験対策としては
適用しないもの
を覚える方が早いです。
それは
・棒状放射(水・強化液)
・泡
・簡易消火用具
です。
理由はシンプルで
電気火災では感電の危険があるため
とイメージすると良いと思います。
今回の選択肢
D
乾燥砂
これは
簡易消火用具
なので
電気火災には適用しません。
よって
正解は D
となります。
まとめ
今回の重要ポイント
✔ 能力単位2倍
→ 耐火構造+壁天井不燃
✔ 映画館
→ 面積関係なく設置
✔ 公会堂
→ 150㎡以上で設置義務
✔ 電気火災
→ 棒状水・泡・簡易消火用具は不可
このあたりは
乙種6類の頻出論点
なので、確実に押さえておきましょう。
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