消防法 第2条 – この法律の用語
消防法第2条では、消防法で使われる重要な用語についての定義が記載されています。以下の用語が定義されています。
【第2条】
この法律の用語は左の例による。
2 防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
3 消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
4 関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
5 関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
6 舟車とは、船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
7 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
8 消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法(昭和22年法律第226号)第30条第3項の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
9 救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第7章の2において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。
消防法第2条では、消防法で使用される用語の定義が記載されています。重要な用語には、「防火対象物」「消防対象物」「関係者」「危険物」「消防隊」「救急業務」などが含まれ、これらの用語が法令や実務においてどのように使用されるかが示されています。
ちとせまるくんと防災おじさんの解説
💡 消防設備士試験ワンポイント
消防法第2条は、消防設備士試験の法令分野で出題されることが多いです。「定義に関する問題」として、「防火対象物」「消防対象物」「関係者」などが選択肢として出題されることが想定されます。

「防火対象物」と「消防対象物」の違い、「関係者」とは誰かを理解するのが大切だよ。
ポイントは、**「消防対象物」と「防火対象物」**の違いや、**「関係者」**の定義です。これらの用語が試験に出題される可能性が高いので、確実に押さえておきましょう。
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