消防法 第4条 – 消防長の立入検査権限等
消防法第4条では、消防長や消防署長が火災予防のために必要な場合に、関係者に対して資料の提出や報告を求め、また消防職員に関係のある場所に立ち入って検査を行う権限を定めています。
【第4条】
消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員又は常勤の消防団員。第5条の3第2項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。
2 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
3 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、関係者の業務をみだりに妨害してはならない。
4 消防職員は、第1項の規定により関係のある場所に立ち入つて検査又は質問を行つた場合に知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
消防法第4条では、消防長や消防署長が火災予防のために必要な場合に、消防職員に関係場所の検査を命じたり、関係者に質問をする権限を定めています。特に個人の住居への立ち入りには制限があり、緊急時のみ許可されています。
ちとせまるくんと防災おじさんの解説
💡 消防設備士試験ワンポイント
消防法第4条は、消防設備士試験の法令分野で出題される可能性があります。「消防職員の立入権限」に関する問題が出題されることが多いため、しっかり理解しておきましょう。

消防署長が立ち入り調査を行う場合に関して、試験では「必要な場合の立ち入り調査」として出題されることがあります。
ポイントは、**「立ち入る場合のルール」**や**「緊急時における住居への立ち入り」**についてです。試験でもよく問われる部分なので、しっかりと覚えておきましょう。
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