ちとせまるくんの消防法入門:第5条で学ぶ消防長の命令権限と措置

消防法

消防法 第5条 – 消防長等の命令権限と措置

消防法第5条では、消防長や消防署長が、防火対象物の改修、移転、除去などを命じる権限を定めています。特に火災の予防や消火活動に支障をきたす場合に必要な措置を命じることができます。

【第5条】
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。

2 第3条第4項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。

3 消防長又は消防署長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

第5条の2 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

一 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

二 前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第5項若しくは第6項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

第5条の3 消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第3条第1項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。

3 消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。

4 災害対策基本法第64条第3項から第6項までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。

5 第3条第4項の規定は第1項の規定により必要な措置を命じた場合について、第5条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による命令について、それぞれ準用する。

第5条の4 第5条第1項、第5条の2第1項又は前条第1項の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して30日とする。

要約:
消防法第5条では、消防長や消防署長が防火対象物に対して必要な措置を命じる権限を定めています。これには、防火対象物の改修、移転、除去、使用停止の命令などが含まれ、特に緊急の場合に実行されます。

ちとせまるくんと防災おじさんの解説

防災おじさん: ここでは、消防長が必要に応じて、防火対象物に対する措置を命じる権限が説明されているよ。例えば物件の改修や移転などが含まれるんだ。
ちとせまる: なるほど、消防長が実際に行動を起こす場合に、どのような措置を取ることができるのかが書かれているんですね!緊急時にも対応できるようになっていますね。
防災おじさん: その通り!試験でも出題されることが多いから、しっかりと理解しておこう。実務でも非常に重要な内容だよ。

💡 消防設備士試験ワンポイント

消防法第5条では、消防長が命じることができる措置の範囲について説明されています。試験では、消防長や消防署長がどのような権限を持っているかに関する問題が出題されます。

防災おじさん
防災おじさん

法律は、誰が、どんなときに、誰に対して、何ができるのかを抑えるのが重要だよ。

ポイントは、**「消防長の命令権限」**と**「緊急時における必要な措置」**についてです。これらをしっかり覚えましょう。

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