ちとせまるくんの消防法入門:第7条で学ぶ消防長の同意権限

消防法

消防法 第7条 – 消防長等の同意権限

消防法第7条では、建築物の新築や改築、移転などに関して、消防長や消防署長が同意を与える必要があることが定められています。特に、防火に関する規定を守るために、建築許可や確認を行う際に消防の同意を得ることが必要です。

【第7条】
建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による確認を行う指定確認検査機関(同法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。以下この条において同じ。)は、当該許可、認可若しくは確認又は同法第6条の2第1項の規定による確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は同項の規定による確認をすることができない。ただし、確認(同項の規定による確認を含む。)に係る建築物が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第5号に掲げる防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事が建築基準法第87条第4項において準用する同法第6条第1項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合において、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定(建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項(同法第87条第1項の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により建築主事又は指定確認検査機関が同法第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕(同法第2条第14号の大規模の修繕をいう。)、大規模の模様替(同法第2条第15号の大規模の模様替をいう。)若しくは用途の変更又は同項第3号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される同法第6条第1項の政令で定める建築基準法令の規定を除く。)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同法第6条第1項第4号に係る場合にあつては、同意を求められた日から3日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から7日以内に同意を与えて、その旨を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。この場合において、消防長又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該行政庁若しくはその委任を受けた者又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

3 建築基準法第68条の20第1項(同法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長又は消防署長が第1項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

要約:
消防法第7条では、建築物の新築や改築などに関して、消防長や消防署長の同意が必要であることが定められています。特に防火に関する部分で、消防の同意がないと許可や認可ができないことが強調されています。

ちとせまるくんと防災おじさんの解説

防災おじさん: ここでは、建築物に関する許可や確認に消防署長の同意が必要だということが説明されているんだ。特に防火の観点で同意が求められるんだ。
ちとせまる: 消防署長の同意を得ないと、建築許可や認可が進まないんですね。これは防火対策をきちんと行うためにはとても重要なことだと思います。
防災おじさん: その通り!消防設備士としては、こういった法律の流れを理解し、現場での作業に活かせるようにしないとね。

💡 消防設備士試験ワンポイント

消防法第7条は、消防設備士試験の法令分野で出題される可能性があります。「消防署長の同意権限」に関する問題が出題されることが多いため、この条文はしっかり理解しておきましょう。

防災おじさん
防災おじさん

試験対策としては、条文が長いので、細かく覚えるのは大変ですよね。なので、〇日以内など数値の部分をしっかりと覚えるといいですよ。

ポイントは、**「消防長・消防署長の同意が必要な場合」**と**「防火に関する規定」**です。試験対策としてもしっかり学んでおきましょう。

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